【目次】①ハローワーク登録と待機期間等
②失業認定申請書
③採用証明書
④再就職手当
⑤就業促進定着手当
⑥退職証明書
⑦再就職先が雇用保険に加入した場合
⑧ハローワークの求人内容と違う場合
⑨再求職登録
⑩ハローワーク相談で確認出来る事
②失業認定申請書
③採用証明書
④再就職手当
⑤就業促進定着手当
⑥退職証明書
⑦再就職先が雇用保険に加入した場合
⑧ハローワークの求人内容と違う場合
⑨再求職登録
⑩ハローワーク相談で確認出来る事
①ハローワーク登録と待機期間等
相談窓口に行き、受給資格認定の手続きをする。
前職の離職票も持参。
待機期間7日経過で失業状態であり、給付制限がない方は経過したのち支給対象になる。
自己都合は、3ヶ月の給付制限があります。
雇用保険説明会及び最初の失業認定日も必ず出席しなければなりません。
ハローワークで相談されると良いと思います。
雇用保険説明会に持参する物
・受給資格者のしおり
・支払先の貯金通帳
・写真(たて3センチ×横2.5センチ程度)2枚。
・運転免許
・マイナンバー、通知カード等。
説明会が、終わると
・雇用保険受給資格者証
・失業認定申請書
上記2点を頂いて初回の失業認定日へ
②失業認定申請書
失業認定日には
雇用保険受給資格者証、失業認定申請書、受給資格者のしおりが必要です。
印鑑も必要ですが、印鑑を押していれば必要ありません。
失業認定申請書には、求職活動原則二回以上必要です。
③採用証明書
採用が決まったら採用証明書を書いて頂いて就職前日にハローワークに提出。
④再就職手当
勤務先に証明していただけます。
⑤就業促進定着手当
6ヶ月在籍してるの給料が前職の給料より下がってしまった場合に申請できる制度。
⑥退職証明書
再就職手当を申請した後に退職する場合は退職証明書を書いて頂きましょう!再求職登録するのに必要です。
⑦再就職先が雇用保険に加入した場合
退職証明書だけですまない場合もあります。
再就職先が雇用保険に加入してしまった場合、少し厄介です。本来なら、退職後2週間以内に雇用保険の離職手続きをしなければいけないのですがすぐに手続きしない企業もあり、ハローワークに提出しなければいけないので大変でした。ここの離職票は関係ないのですが、ハローワークの手続き上必要な事でした。
⑧ハローワークの求人内容と違う場合
ハローワークの求人内容と違う場合、上記に相談しましょう!
⑨再求職登録
退職して退職証明書をハローワークに提出すれば、
すぐに再求職手続きをして頂けます。
⑩ハローワーク相談で確認出来る事
ハローワーク求人には、求人内容と違う事がありました。許容範囲なら我慢しますが、許容範囲を超える記載が違う企業でした。
内容は年間休日以外は全て嘘。
入社の決めてとなる求人票も、面接で聞いても、都合が悪い事は入社後に分かるなんて最悪です。
確認出来る事は確認して応募しましょう!
laugh x laugh でいこう!